シロアリの被害に遭った家は売却できる?注意点は?

シロアリが家に及ぼす被害は建物の構造的な安全性に対して深刻な影響を及ぼす可能性があります。シロアリ被害が厄介なのは、気が付かないうちに家の内部が大きなダメージを受けてしまうということです。シロアリは木材の内部から食害を進めるため、表面上は変化がなくても、内部がスカスカになっていることがあり、壁の内部にある柱や間柱、筋交いなどが食害されると、建物の耐震性が著しく低下します。シロアリ被害は早期発見と適切な対応が必要です。被害状況によっては売却して、住み替えた方がよい場合もあります。しかし、シロアリ被害に遭った家の売却は簡単ではありません。
シロアリの被害、その兆候は?

シロアリは気が付かないうちに家の木部を食い荒らします。シロアリ被害を最小限に食い止めるためには、その初期に現れる症状を見逃さないことが重要です。初期段階で被害を発見し、進行する前に食い止めることができれば、駆除や修繕にかかる費用や手間を大幅に軽減できます。
こんな症状が見えたら注意!シロアリの被害が始まっています
シロアリは移動のためにトンネル状の通路である「蟻道(ぎどう)」を作ります。この蟻道は基礎や壁、床などに茶色い泥状の線として現れます。また、シロアリが活動している場所の近辺には木屑や砂のようなフンが落ちていることがあります。こうした症状が見られると、シロアリの食害が始まっていることが推測されます。できるだけ早くシロアリ駆除のために業者などで調査を依頼した方がよいでしょう。
空洞音、床のきしみや沈みもシロアリが原因?
壁や柱を叩いた際、特定の場所で軽く感じる空洞音がする場合、木材の内部がすでにシロアリの餌食に遭っている恐れがあります。また、床からきしむ音がするようになった、歩くと沈み込むような感じがする、といった場合には床下の土台や根太にシロアリの被害が及んでいる可能性があるといえます。この段階まできていると、深刻な被害状況になっているかもしれません。
このほか、シロアリによる食害で雨漏りが発生する場合がありますし、家の外のウッドデッキがシロアリによる食害に遭っていると、家の内部にまで被害が拡大していることを疑いましょう。
こうした症状が見られる場合には深刻です。シロアリの被害調査や駆除といった対処を検討しましょう。
駆除・修繕?それとも売却?シロアリ被害に遭った家

シロアリの被害を発見した場合、専門業者に調査を依頼することになります。調査の結果、構造材まで食害が及んでいた場合、建物の強度が大幅に低下していることから、シロアリ駆除はできても主要構造部の交換や補強が必要になります。
シロアリの食害は2次被害の恐れも
2次被害による雨漏りの発生などがあれば、回復にかかる修繕費用は増え続け、1,000万円を超えてしまう場合があります。また、修理を行っていく最中で追加の修理が必要となり、費用が増えてしまう恐れもあります。
シロアリの食害にあっている家の修繕を行う際、予想外の出費となるため、まずは自己資金で賄えるかどうかといったことや、住宅ローンの残債がある場合、その支払いも考慮する必要があります。
被害が大きい場合には住み替えを検討?
調査の結果、食害の状況が想像していたよりもひどい状況にあって修理の範囲が広かったり、あるいはシロアリの食害による2次被害で建物が全体的に劣化してしまったりしていたり場合、総合的に判断すると、修繕するよりも売却して住み替えを検討した方がよいということもあります。
しかし、シロアリの食害に遭っている家を修理して住み続けるか、売却して住み替えるかは、ご自身だけで判断してしまう前に不動産会社などの専門業者に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。シロアリの食害に遭っている家は物理的瑕疵(建物自体に不具合)のある「訳あり物件」となり、価格が一般的な相場よりも安くなることが多く、加えて売却にあたっては注意が必要となるからです。
シロアリ被害に遭った家を売却するには

シロアリの被害に遭った家は修繕して住み続けるより、売却した方が良いケースもあります。ただし売却に当たっては物理的瑕疵のある訳あり物件となるため、告知義務が発生します。
シロアリ被害は重大な瑕疵に該当
シロアリ被害は、建物の構造や安全性に関わる重大な瑕疵に該当します。家を売却する場合、売主は民法の「契約不適合責任」というものを負います。そのため、売主がシロアリの被害を認識している場合、または過去にシロアリによる被害があったことを認識している場合、買主に対して、被害があること、被害があったことを必ず伝えなければなりません 。
売主の告知義務
不動産売買で、売主は家を売却する際、物件にある瑕疵とよばれる欠陥や不具合について、買主に対して事前に告知しなければならないという義務を負うことになります。この瑕疵にはシロアリ被害の他にも雨漏りも瑕疵になります。
シロアリ被害の場合、建物の構造や安全性に関わる重大な瑕疵に該当します。そのため、売主がシロアリ被害を認識している場合、または過去に被害があった事実を認識している場合には、被害の最中であること、あるいは過去に被害があったことを、必ず買主に伝えなければなりません 。
シロアリ被害で告知しなければならない内容は?
買主に告知しなければならない内容には、現在進行中のシロアリ被害の有無だけでなく、過去のシロアリ被害履歴や、実施した駆除作業の内容や時期、さらには修繕の状況など。この告知は、不動産仲介業者を通じて作成される「物件状況報告書」に記載されますし、契約前の「重要事項説明」においても行われます 。
この告知義務を怠り、シロアリ被害の事実を隠蔽して売却した場合、売買契約後に被害が発覚すると、買主から法的な責任を追及され、修理代の請求や損害賠償請求されることになる恐れがあります 。したがって、正確な情報開示は、売主自身を守るためにも極めて重要です。
駆除・修理してから売却?そのまま売却?

シロアリ被害に遭っている家は「物理的瑕疵」のある家となりますし、駆除・修理をした家は「心理的瑕疵」のある家となります。そのため売却する場合、売却価格は相場を下回る傾向にあります。
シロアリを駆除・修理した場合のメリットとデメリット
シロアリを駆除して、食害に遭ったところを修繕し、予防措置を講じれば、買主は見つかりやすくなりますし、住宅の価値はある程度回復するでしょう。修繕履歴や保証書は、将来売却する際に買主への安心材料となります。しかし、修理費用はかかりますし、修理の期間も被害が大きければ、数ヶ月に及んでしまうことがあります。価値は駆除・修繕で多少は回復しても、相場より安くなってしまうでしょう。
シロアリを駆除・修理せずに売却すると
シロアリを駆除・修理せず、現状で売却する場合、修理費用はかかりません。しかし瑕疵のある家ですし、適切な対応がされていなければ、大幅な減額を覚悟しなければなりません。また仲介で売却する場合、買主を見つけるのは簡単でなく、売却が終わるまでに時間がかかってしまいます。
シロアリ被害に遭った家を不動産会社に売却する場合
不動産会社に買取を依頼する場合、シロアリの駆除や被害に遭った場所の修理を行わず、現状で売却できます。残置物の処理は不要ですし、買取価格は仲介で売却するよりも下回る可能性がありますが、価格の納得できれば早ければ数日で現金化できる可能性もあります。「物件状況報告書」をはじめとする様々な書類を作成する手間は省けます。仲介手数料もかかりません。
総合的に判断すると、シロアリの駆除や食害に遭った部分の修理を行わずに売却するという決断が悪くない場合もあります。
シロアリ被害に遭った家は売却できます!沖建にご相談ください
弊社沖建は一般的な不動産会社では扱いが難しいような不動産物件で数多くの買い取りの実績があります。その中にはシロアリの被害という問題を抱えた家もありました。弊社の経験、ノウハウを活かし、お客さまがベストな選択を行っていただけますよう、アドバイス、提案をさせていただいております。お住まいの家を今後どうすべきか、ご検討の際には私ども沖建グループに相談ください。さまざまな角度から検証し、売主さまに対してベストだと思っていただける提案を出せるよう、弊社スタッフが迅速かつ慎重にご対応させて頂きます。