雨漏り発生、修理したいがお金がない!どうすべき?

天井や壁にシミができている、変色してきた、天井や壁が膨らんできた、壁紙が剥がれてきた、室内がカビ臭くなってきている、こういった現象はいずれも雨漏りによって起きるものです。雨漏りは建屋の経年劣化や施工不良だけでなく、自然災害などによっても発生します。住宅ローンの支払いで毎月ギリギリの生活。もう精一杯。それなのに修理代発生、お金がない。そういった場合、どうすればよいのでしょうか。
雨漏りは住宅の劣化を進めてしまいます

雨漏りの原因となる住宅の経年劣化は目に見えないところで徐々に進んでいきます。天井や壁のシミや変色、カビなどのように雨漏りによる影響が出てきたときにはすでに劣化が相当ひどい状態になっているといえます。
雨漏りの影響が拡大していくと、内装材だけにとどまらず、構造材に劣化が起きてしまいます。金属部分に発生する錆、木部の強度低下、さらに湿気でシロアリが大量発生、柱や床下が侵食されることもあるでしょう。
雨漏りの放置は住宅を劣化させ、安全性も損なっていくことになっていきます。
雨漏りを予防するには定期点検を

雨漏りが発生すると、その被害はあっという間に拡大していきます。そのため、わたくしどもでは外壁や屋根などの定期的な点検実施を推奨しています。定期点検はご自身でできることもあれば、プロにしかできないこともあります。
自分でできる雨漏りの定期点検は?
まずは目視による外壁点検をしてみましょう。壁にはっきりとわかるひび割れが発生していれば、まずそこから雨漏りが発生している可能性があります。また窓枠周りやサッシ周りのシーリング材やコーキング材が劣化してひび割れが発生していないか、隙間ができていないかなどを確認しましょう。
プロにしかできない雨漏り点検も検討しましょう
屋根瓦や屋根材の状況を目視確認するために、一般の方が脚立などを利用して屋根に登るのは危険です。屋根瓦を破損する可能性があるだけでなく、屋根に登られた方が転落する恐れもあります。一般の方ができるのは双眼鏡で確認するくらいになります。
一方、プロが行う点検では屋根に登って直接点検を行う以外に、ドローンを使う方法があります。ドローンに搭載したカメラで屋根瓦材のズレや浮きを目視確認することができます。また、赤外線カメラを搭載したドローンを利用して、屋根材や外壁の温度分布を見ることによって外壁の浸水状態なども確認することができます。
雨漏りの定期点検を行う期間は?
国土交通省は2020年、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」を制定しています。新築住宅については購入や建築をした場合、住宅建物の主要構造部分および雨水の侵入を防止する部分について、売主または施工会社、ハウスメーカーによる10年間の保証が義務化されました。新築住宅の場合は10年をめどに点検をご検討いただくのがよいのではないでしょうか。
また、長期優良住宅制度の認定を受けている住宅の定期点検は5年ごとの定期点検が求められています。点検を怠った場合、長期優良住宅の認定を条件としている補助金や住宅ローン控除の優遇措置を受けている場合には返還を求められることがあります。
国土交通省が配布している長期優良住宅制度のパンフレットには木造戸建て住宅30年の非標準的な維持保全計画書の例として、工事完了から、瓦ふきは5年ごとの点検、外壁のサイディング壁は3年、6年、12年という点検のスパンが紹介されています。
国土交通省「長期優良住宅にお住まいの方へ」(一般社団法人住宅性能評価・表示協会作成)
長期優良住宅制度対象の住宅でなくても、点検のスパンは5年から10年程度で実施を念頭に置いておいた方が良いでしょう。
雨漏り!修理するお金がない場合は?

雨漏りを早期に発見し、修理をすることで被害の拡大を止めれば、修理代は安く済みます。しかし、月々のローン返済で精一杯なのに修理代の捻出は厳しい、そういう場合、修理代の捻出が厳しいので修理を先送りしようと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、雨漏りを放置すると劣化はさらに進み、被害の場所も拡大していきます。その結果、修理代はさらにかさむことになります。
修理代に火災保険の活用を検討してみる
まずご確認いただきたいのは火災保険の利用です。雨漏りの原因が台風や集中豪雨などの自然災害によるものであると認定された場合、火災保険で修理費用が補償される可能性があります。しかし、保険の契約内容によって補償範囲が異なり、対象外となることもあるため、利用を検討される場合、加入している保険会社に確認することをおすすめします。
雨漏り修理でもリフォーム補助金の利用は可能?
雨漏りがある家を修理するお金がない、費用捻出が厳しいというときに検討したいのが国や地方自治体の補助金用です。国の補助金では既存住宅の性能向上や長寿命化を目的としたリフォームを支援する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金給付で雨漏りを修理できる可能性があります。屋根や外壁を断熱効果が高いものにリフォームする際、雨漏りも同時に修理でいるのです。2024年度はすでに締め切られていますが、2025年度も実施される可能性があります。
また、リフォームに関する補助金は地方自治体でも申請を受け付けています。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」を運営しています。お住まいの地域で屋根や外壁のリフォームに補助金が給付されるかどうかを確認することができます。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
雨漏りのする物件の売却を検討する

雨漏りの悪影響が深刻な状態になってしまっている場合、雨漏りの修理だけで済まないケースがほとんどです。湿気によってシロアリが発生してしまっていたり、外壁のモルタルが膨張と収縮を繰り返し、貼り付けてあったタイルが浮いて剥落してしまっていたり、そうなると修理は多額になってしまいます。
住宅ローンの支払いが厳しかったり、あるいは生活費がギリギリになっていたりで、お金がないのにも関わらず、多額の修理代。それならば売却して、賃貸に住み替えるという手段もあります。
不動産会社への買取依頼、メリットは?
仲介で売りに出した場合、実際に買い手がつくまでには時間がかかります。また、雨漏りのある家は訳あり物件になってしまいますし、修理していたとしても告知する必要があり、相場に近い値段で売却するのは困難です。一方で不動産会社へ雨漏りのある家の買取を依頼する場合、直接の取引であれば仲介手数料が発生しませんし、迅速に現金化が可能です。諸費用や手間などを総合的に考えると、金額的に仲介と大きな差はなくなる場合があります。
雨漏りによる経年劣化が激しくなっていても、お金がないために、修理できないのであれば、修理せずにそのまま住み続けるのではなく、買取による売却も検討しましょう。ただし売却の際、ローンの残債が多いと月々の負担額がかえって大きくなることもあるため、注意が必要です。
雨漏りを修理してそのまま住み続けるのか、あるいは売却して賃貸へ引っ越すなど住み替えを考えるべきなのかなどは、不動産会社に相談すると、さまざまなシミュレーションからベストな方法を提案してくれるはずです。
雨漏りのある家、売却などのご相談は沖建へ
雨漏りが発生しているのに住宅ローンの支払いが厳しく、修理代を捻出することができない、お金がない、そういった場合、費用の捻出に火災保険の利用や補助金の利用が考えられます。しかし、契約内容が雨漏り修理をカバーしていなかった、あるいは条件がマッチせず補助金の給付が期待できなくなってしまった、そういった場合、買取専門の不動産会社に売却し、賃貸に住み替えるといったことも検討すべき解決策となります。 雨漏りのある家、雨漏りがあった家を売却されようと検討されている方、沖建にご相談ください。弊社は雨漏りなどがある瑕疵物件のほか、空き家物件、訳あり物件、事故物件の買い取りに多くの実績がございます。雨漏りのある家を売却されたい、処分したいという場合、最短でお問い合わせ当日の審査も可能となっています。弊社スタッフが迅速かつ慎重にご対応させて頂きます。